医師免許について

大学卒業と医師免許

世界で活躍できるグローバルな医師になる

チェコの医学部では6学年次中に国家試験を受験します。合格後は、卒業と同時に医師としての資格が与えられます。チェコの国立大学の医学部を卒業して得た医師資格はEU諸国で通用しますので、世界で活躍できるグローバル人材として高い評価を得られる医師になることが出来ます。

             

大学卒業後の進路は、幅広い可能性が待っています。学生によってはヨーロッパに残り、EU諸国で医師として働くことを希望する学生、英語で学んだ医学を活かし、アメリカの国家試験などにチャレンジすることを希望する学生、そして、海外で身に着けた能力を日本で発揮したいという希望を持っている学生がいます。

日本の医師免許取得までの概略

外国の医学部を卒業した方、または海外の医師免許を取得した方が日本の医師免許を取得するためには、まず日本での医師国家試験の受験資格を厚生労働大臣から認定される必要があります。チェコのマサリク大学とカレル大学医学部は日本の医師国家試験の受験資格基準(教育年限や授業時間数等)を満たしている大学です。ただし、最終的には大学卒業後、個別に厚生労働省の審査を受けなければいけませんので、申請者によって認定結果が異なる場合があります。また、学生が卒業した時点で、日本の医師法に何らかの変更があった場合、その時点での医師法に基づいての認定審査になりますので、認定が現時点で保証されているものではありません。

  • ※1 海外の医学部を卒業した場合、厚生労働省による個別審査が行われます。書類作成には十分な注意が必要になります。
  • ※2 能力や学歴に応じて「受験資格なし」、「予備試験の受験資格」、「医師国家試験の受験資格」という認定が与えられます。資格の付与に必要な課程を満たしていない大学の医学部を卒業しても受験資格が与えられない為、どこの医学部でも良いという訳ではありません。

外国医学校卒業者等の医師国家試験受験資格の認定について

書類審査の認定基準 医師国家試験受験資格認定 医師国家試験予備受験資格認定
1 外国医学校の修業年数
医学校の入学資格 高等学校卒業以上(修業年数12年以上)
医学校の教育年限及び履修時間
※大学院の修士課程、
博士課程等は算入しない
6年以上
(進学課程:2年以上、専門課程:4年以上)の
一貫した専門教育(4500時間以上)を受けていること
但し、5年であっても、5500時間以上の一貫した
専門教育を受けている場合には、基準を満たすものとする
5年以上
(専門課程4年以上)であり、専門科目の履修時間が3500時間以上、かつ一貫した専門教育を受けていること
医学校卒業までの
修業年限
18年以上(5年制の場合は、17年でも可) 17年以上
2 医学校卒業からの年数 10年以内 (但し、医学教育又は医業に従事している期間は除く)
3 教育環境 大学附属病院の状況、教員数等が
日本の大学とほぼ等しいと認められること
大学附属病院の状況、教員数等が
日本の大学より劣っているものでないこと
4 当該国政府の判断 WHOのWorld Dictionary of Medical Schoolsに原則報告されていること
5 医学校卒業後、当該国の
医師免許取得の有無
取得していること 取得していなくてもよい
6 日本語能力 日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1※の 認定を受けていること
※平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験第1級を含む
書類審査の認定基準 医師国家試験受験資格認定
1 外国医学校の修業年数
医学校の入学資格 高等学校卒業以上(修業年数12年以上)
医学校の教育年限及び履修時間
※大学院の修士課程、
博士課程等は算入しない
6年以上
(進学課程:2年以上、専門課程:4年以上)の
一貫した専門教育(4500時間以上)を受けていること
但し、5年であっても、5500時間以上の一貫した
専門教育を受けている場合には、基準を満たすものとする
医学校卒業までの修業年限 18年以上(5年制の場合は、17年でも可)
2 医学校卒業からの年数 10年以内 (但し、医学教育又は医業に従事している期間は除く)
3 教育環境 大学附属病院の状況、教員数等が日本の大学とほぼ等しいと認められること
4 当該国政府の判断 WHOのWorld Dictionary of Medical Schoolsに原則報告されていること
5 医学校卒業後、当該国の医師免許取得の有無 取得していること
6 日本語能力 日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1※の 認定を受けていること
※平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験第1級を含む
書類審査の認定基準 医師国家試験予備試験受験資格認定
1 外国医学校の修業年数
医学校の入学資格 高等学校卒業以上(修業年数12年以上)
医学校の教育年限及び履修時間
※大学院の修士課程、
博士課程等は算入しない
5年以上
(専門課程4年以上)であり、専門科目の履修時間が3500時間以上、かつ一貫した専門教育を受けていること
医学校卒業までの修業年限 17年以上
2 医学校卒業からの年数 10年以内 (但し、医学教育又は医業に従事している期間は除く)
3 教育環境 大学附属病院の状況、教員数等が日本の大学より劣っているものでないこと
4 当該国政府の判断 WHOのWorld Dictionary of Medical Schoolsに原則報告されていること
5 医学校卒業後、当該国の医師免許取得の有無 取得していなくてもよい
6 日本語能力 日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1※の 認定を受けていること
※平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験第1級を含む

典拠:厚生労働省ホームページ「医師国家試験受験資格認定について」